超高齢社会、人生100年時代
~認知症700万人、最後まで安心ですか?~
もし、認知症になってしまうと・・・
1.預金の払い戻しができなくなる
2.借入契約ができなくなる
賃貸経営等の事業ができなくなるリスクがあります。
ご本人、そしてご家族などの周囲にいる方が困ってしまいます。
事例 賃貸不動産の建替が不能に!
・ご夫婦で半分ずつ共有名義の不動産を保有
・老朽化した賃貸不動産を取り壊し、建替を計画
・資金は、半分を借入、半分を不動産売却で調達
・金融機関の承諾が取れて、事業を開始
・旧建物を取り壊し、建築が進み、中間金を支払う
・奥様が突然、脳梗塞で倒れる
①不動産会社より、不動産の売却は不可と通告
②金融機関から、借入は不可と通告
・結果、建築資金が支払えず、建築がストップ
対策 家族信託により、ご家族全員で財産管理が可能に!
・ご夫婦の保有する不動産をすべて信託財産にする。
・公正証書で、信託契約書を作る。
・信託財産とは、一種の会社のようなもの。
・初代社長はご主人様、2代目社長は奥様、3代目社長は息子様等。
・ご主人様や奥様が認知症になっても社長が管理することができる。
(担保設定や借入契約ができる)
・ご主人様、奥様が認知症になっても、息子様が社長を交代できる。