所有者不明土地に関する法改正
~2024年4月制度開始、相続物件の登記の義務化~
今年、所有者不明土地問題について法制度の改革が行われました。
これまでは相続登記は義務でなかったことや、活用のニーズが少ないエリアでは遺産分割未了のまま放置されることも少なくありませんでした。
その結果、土地不動産登記を確認しても所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明したとしても、その所在が不明で連絡が付かない土地が増えました。
こうなると、所有者の探索に時間がかかったり、管理されない土地が増えたり、土地の利活用や土地の管理が不全となるおそれが懸念されます。
不動産取引をしようとしても所有者がわからなかったり、隣地の土地の管理状況に問題があって、苦情を伝えようにも所有者がわからないといった事態になるからです。
また、公共工事の阻害等も社会問題となっております。
そこで問題解決のため、2021年に法律が改正され、これまで任意であった相続登記が義務化されることになりました(2024年4月制度開始)。