Q.収益不動産の相続時の財産評価の仕方は?
スタッフからのお知らせ・日記
相続税法上は「相続財産の評価は時価による」としていますが、
実際は国税庁の定める「財産評価基本通達」において、
各種財産の具体的な評価方法が決められています。
貸家の評価額は固定資産税評価額から借家権の評価(借家権割合30%)を引いた額となり、固定資産税評価額×70%です。
その貸家が建っている宅地が「貸家建付地」で、貸家建付地は貸家が建っており居住者がいるため、
その宅地も勝手に処分できるというものではありません。
よって、この場合は「居住権を考慮した評価額」を差し引いて評価額を出しますので、
貸家建付地の評価額=自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)となります。
借地権割合は地域によって異なりますが、60%~70%となっているところが多いです。
また借家権割合は一律30%となっていますので、この借地権割合と借家権割合の2つの数字をあてはめて考えると、
「貸家建付地の評価額=自用地の評価額×{1-(60%~70%)×30%}」となります。
平均すると、人に貸している貸家が建ててある貸家建付地の評価額は、
自用地の評価額の79%~82%となる傾向にあるようです。