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賃貸の「善管注意義務」とは?退去時のトラブルを防ぐポイント

賃貸物件を探しているときや、契約書を読み進めているときに目にする
「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」という言葉。
「なんだか難しそうな法律用語だな」と感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、この言葉の意味を正しく理解していないと、
退去するときに思わぬ高額な費用を請求されてしまうトラブルに発展することがあります。

今回は、賃貸生活を始めるなら必ず知っておきたい「善管注意義務」について、分かりやすく解説します。

善管注意義務とは「部屋を丁寧に使うルール」のこと

善管注意義務とは、正式には「善良な管理者としての注意義務」といいます。
一言でいうと、

「借りている部屋を、一般的な常識を持ってキレイに、丁寧に使いましょう」

という法律上のルールのことです。

家賃を払っているとはいえ、賃貸物件はあくまで大家さんから預かっている「他人の持ち物」です。
そのため、自分の持ち物以上に配慮して、
大切に扱わなければならない義務が法律(民法)で定められています。

どんな行動が「義務違反」になる?具体例でチェック

普通に生活していて発生する「壁紙の日焼け」や「家具の設置跡」などは、
自然な劣化(経年劣化)とみなされるため、義務違反にはなりません。
しかし、以下のようなケースは「手入れを怠った」と判断され、善管注意義務違反になります。

  • 結露を拭き取らずに放置した結果、壁や床がカビだらけになった
  • お風呂やキッチンの掃除をサボり、頑固なカビや油汚れを定着させた
  • 室内での喫煙により、壁紙にタバコのヤニ汚れや臭いをつけた
  • ペットが柱や壁を引っかいて傷をつけた
  • 換気扇の掃除を怠り、油が詰まって故障させた
  • 雨漏りや水漏れに気づいていたのに、大家さんや管理会社に報告せず放置した

「知らなかった」「うっかり忘れていた」という理由でも、
部屋に大きなダメージを与えてしまえば義務違反とみなされてしまいます。

義務違反をしてしまうとどうなる?

善管注意義務に違反した場合、最も大きな影響が出るのが「退去時の費用(原状回復費用)」です。

通常、普通に暮らしていて汚れた部分の修復費用は大家さんが負担します。
しかし、自分の不注意や手入れ不足でできた傷や汚れの修復費用は、
基本的に「入居者側の自己負担」になってしまいます。

入居時に預けた敷金から差し引かれるだけでなく、
敷金だけでは足りずに退去時に何十万円もの追加費用を請求されるケースも珍しくありません。
特に、水漏れを放置して階下の部屋まで水浸しにしてしまった場合などは、
莫大な損害賠償に発展するリスクもあります。

ちなみに、損害の内容によっては、入居時に加入した火災保険でカバーできることもあります。
うっかり設備を壊してしまった、傷つけてしまった、などの時は、補償内容を確認してみましょう。
退去時まで放置してしまうと補償対象外になるおそれがあるので、すぐに連絡した方がいいですよ!

退去時のトラブルを防ぐための3つの心がけ

退去時の出費を抑え、気持ちよく引っ越しをするためには、日頃からの小さなお手入れが不可欠です。
今日からできる3つのポイントを意識してみましょう。

  • こまめな掃除と換気を習慣にする
    カビや油汚れは、時間が経つほど落ちにくくなります。
    特にお風呂や結露の起きやすい窓際は、こまめに水分を拭き取り、
    換気扇を回して湿気をためないようにしましょう。
  • お部屋の不具合を見つけたらすぐに連絡する
    「設備がおかしいな」「雨漏りしているかも」と思ったら、
    自分で解決しようとしたり放置したりせず、すぐに管理会社へ連絡してください。
    早めの報告が、お部屋とあなたのサイフを守ることにつながります。
  • トラブルになりそうな場所は事前に保護する
    傷や汚れがつきそうな場所には、あらかじめ対策をしておきましょう。
    例えば、キッチンの壁に保護シートを貼る、家具の脚にフェルトをつける、
    キャスター付き椅子の下にマットを敷くなどの工夫が効果的です。

まとめ

義務と聞くと身構えてしまいますが、中身は「他人の物を借りるときに、誰もが自然と行うべきマナー」です。

「いつか返す大切な部屋」という意識を持って、日頃から丁寧なお手入れを心がけることが、
退去時のトラブルを防ぐ最大の近道になります。
キレイで快適なお部屋を維持して、安心の賃貸ライフを送りましょう。

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