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「どうすればいい?」を解決!相続した実家を売却する7つのステップ

相続したご実家について、
「売却したいけれど、何から始めればよいかわからない」というご相談をよくいただきます。
大切なご実家のことですから、不安になるのも当然です。
今回は、相続した不動産を売却する際の一般的な流れを分かりやすくご紹介します!

1. 相続人を確認する

まずは、誰が相続人になるのかをしっかりと確認することからスタートします。
もし相続人が複数いる場合は、売却を進めるにあたって全員の同意が必要になるケースがあります。
後々のトラブルを防ぐためにも、最初の身辺整理が大切です。

2. 遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合は、その中で「誰が不動産を相続するのか」を決める必要があります。
売却することが決まっている場合でも、まずは名義を変更するために、
相続人同士で話し合いを行って「遺産分割協議書」を作成します。

3. 相続登記を行う

不動産を売却するためには、亡くなられた方から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。
「どうせ売るなら直接買い手の名義に変えればいいのでは?」と思いがちですが、
法律上「亡くなった方」の名前では売買契約が結べないため、この手続きが必須となります。

ちなみに、2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続を知った日(一般的には親御様が亡くなられた日)から3年以内に手続きを行う必要があります。
法改正より前の相続分も対象になりますので、早めの対応が安心です。

4. 不動産会社へ査定を依頼する

名義変更の手続きが完了したら、いよいよ不動産会社へ査定を依頼します。
査定では、以下のようなポイントをプロの目で見極めていきます。

  • いくらで売れそうか
  • 売却までどのくらいの期間がかかりそうか
  • リフォームが必要か
  • 現況のまま(今の状態のまま)売却できるか

なお、査定の際は、手元に「固定資産税の納税通知書」や「権利証(登記識別情報)」があるとスムーズです。
でも「場所」さえ分かれば調べられますので、見当たらない場合はお気軽にご相談くださいね。

5. 売却活動を開始する

不動産会社と媒介契約を結んだら、いよいよ販売活動がスタートします。
ネットへの掲載などを経て、購入希望者様へのご案内や条件交渉を行い、
お互いが納得したら売買契約を結びます。

6. 残置物の整理・引渡し準備

ご実家には、たくさんの家具や思い出の家財が残っていることが多いものです。
「全部片付けなきゃ…」と身構えてしまうかもしれませんが、ご安心ください。
最近では、今の状態のまま売却できるケースや、
専門の遺品整理業者と連携してスムーズに対応できるケースも増えています。
無理にすべてを片付ける前に、まずは私たちにご相談いただくのがおすすめです。

7. 決済・引渡し

買主様から売買代金を受け取ると同時に、所有権を移す手続きを行います。
そして、無事にお客様へ物件をお引渡しして完了となります。

相続不動産の売却は早めの相談がおすすめ!

相続した不動産は、持っているだけでも固定資産税や維持管理費がかかってしまいます。
また、空き家のまま放置してしまうと、思っている以上に建物の劣化が進んでしまうことも。

  • 「売却するかどうか、まだ迷っている」
  • 「まずはいくら位で売れるのか、価格だけ知りたい」

といった段階でのご相談でも、まったく問題ありません!
当社では、相続不動産や空き家、借地権付き不動産など、さまざまなお悩みの相談を承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください!

売買担当スタッフ 河野

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