最近話題の「家族信託」について
オーナー様によって背景は様々ですが、最近ご相談が増えているケースが、相続「される側」の、ご家族、ご親族からの「ご本人様」の認知症対策です。認知症と判断されると、ご本人がいくら元気だと思っていても資産が凍結された状態になってしまいます。その前にどんな対策をすればいいか、準備をしてない事でのリスクも踏まえて「家族信託」をテーマにお伝えさせていただきます。
何の準備もしていないと、こんなトラブルに!
認知症になってしまうと、資産が凍結され、必要な時に資産を有効に活用できないケースが発生します。実際には、下記のような3つのポイントに留意する必要が出てきます。
①銀行口座の凍結、②不動産の管理・運用・処分ができない、③資産が成年後見人の管理下に置かれる
家族信託(民事信託)は、認知症による上記のような資産凍結のリスクを未然に防ぐための財産管理の方法です。
金や不動産を、管理・処分など目的を決めて自分の信頼する家族に託し、その管理や処分を代わりに行ってもらう仕組みです。財産を信託することで病気や認知症になっても
・資産凍結を回避し、家族で思うような財産管理ができる。
・さらに相続対策(節税対策、争続回避)のための資産対策ができる
といったメリットが生まれます。
認知症は、誰にでも起こりうる可能性があります。
少し早いと思っても、ご家族で話し合う機会を持つことで、資産を守れる可能性が高まります。