知らないと後回しにしがち?義務化で変わった不動産登記のポイント
不動産の登記は、売買や相続のときにだけ関係するものと思われがちです。
ただ、最近は「そのうちやればいい」とは言いにくくなってきました。
背景にあるのは、所有者が分からない土地や、
登記簿上の名義人と現実の状況が合っていない不動産が増えてきたことです。
そうした問題に対応するため、相続や住所・氏名の変更に関する登記は、
早めの対応が求められる時代になっています。
登記が「あとでいい」では済まなくなった理由
特に押さえておきたいのが、相続登記の義務化と住所・氏名変更登記の義務化です。
相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
正当な理由がないまま怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
また、遺産分割が後で成立した場合には、
その内容に沿った登記を遺産分割成立の日から3年以内に申請しなくてはなりません。
相続登記は一度の確認で終わるとは限らない、という点にも注意が必要です。
一方、住所や氏名が変わった場合の変更登記については、
2026年4月1日から義務化され、変更日から2年以内の申請が必要になります。
こちらも、正当な理由なく対応しない場合は、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。

とくに気をつけたいのは「相続したまま」「引っ越したまま」
まず注意したいのが、相続した不動産を亡くなった方の名義のままにしているケースです。
実家や空き家、昔からある土地などは、使っていなくても登記の対象です。
「まだ売る予定がないから」「家族の話し合いがまとまっていないから」と後回しにしやすいのですが、
義務化のあとでは放置しづらくなっています。
しかも、2024年4月1日より前に発生していた相続でも、まだ相続登記をしていなければ対象になります。
この場合は、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。
昔の相続だから関係ない、とは言えません。
もうひとつ見落としやすいのが、住所や氏名が変わったのに登記を直していないケースです。
引っ越しをして住民票を移したあとも、不動産の登記簿上の住所がそのまま、ということは珍しくありません。
結婚などで氏名が変わった場合も同じです。
さらに、住所・氏名変更登記については、義務化前の変更も対象です。
2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていて、まだ変更登記をしていない場合は、
原則として2028年3月31日までに申請する必要があります。
普段の生活では困らなくても、いざ売却や担保設定をしようとしたときに、
そこであらためて変更登記が必要になることがあります。
将来の手続きをスムーズにする意味でも、早めに整えておくほうが安心です。
あわてないために、今のうちにしておきたいこと
まず確認したいのは、その不動産の名義が今どうなっているかです。
相続したつもりでも、登記まで終わっていなければ、法的には名義が変わっていないままということがあります。
住所や氏名も、登記簿の情報と現在の情報が一致しているか、一度見ておくと安心です。

相続の場合は、遺産分割の話し合いがまだまとまっていないこともありますよね。
そうした場合に備えて、相続人申告登記という仕組みも用意されています。
これは、相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務への対応をしやすくする制度です。
すぐに本格的な相続登記まで進めないときの選択肢として知っておく価値があります。
ただし、遺産分割がその後に成立した場合は、あらためてその内容に応じた登記が必要になるため、
相続人申告登記だけですべて完了するわけではありません。
住所や氏名の変更については、負担を軽くするための制度も整えられています。
法務局へ検索用情報の申出をしておくことで、一定の条件のもと、
将来の住所等変更登記を職権で行う仕組みも始まっています。
「変更登記は面倒そう」と感じていた人ほど、こうした制度は早めに知っておきたいところです。
まとめ
今の登記制度で特に押さえておきたいのは、
「相続したら3年以内」、「住所や氏名が変わったら2年以内」という基本です。
あわせて、昔の相続や、義務化前の住所変更なども対象になる場合があります。
後回しにしやすいテーマだからこそ、
まずは自分や家族の不動産の名義と住所表示を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。


