賃貸経営において費用計上できる必要経費を考える!
今回は賃貸オーナー様にとって関心の高い、賃貸経営において費用計上できる必要経費について改めて考えてみたいと思います。最終的には税理士さん等の専門家への相談いただきたいと思いますが、賃貸経営の参考にしていただければ幸いです。
賃貸経営にかかる必要経費とは?
減価償却費 | 建物や附属設備の減価償却費です。これらの取得費用、購入費用は定められた期間で費用を分割し、減価償却費として毎年一定額を計上します。不動産を購入した年は月割となります。 |
租税公課 | 租税は不動産の取得や事業に関わる税金です。土地・建物の固定資産税・都市計画税、登録免許税・不動産取得税、印紙税、事業税、自動車税等が該当します。公課は賦課金や罰金等です。 |
損害保険料 | 火災保険、地震保険、賃貸住宅費用補償保険等、所有するアパートが加入している損害保険料です。 |
修繕費 | 建物や付属設備、機械装置、器具備品等の修繕費のうち、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。 |
交通費 | 物件の確認等で現地に行くために使用した電車代、ガソリン代、駐車場代等を交通費として計上できます。 |
管理委託費 仲介手数料 広告宣伝費 | 管理会社へ支払う賃貸管理料、賃貸仲介手数料(※)、広告宣伝費等です。 ※不動産購入時の売買仲介手数料は減価償却費となります。 |
通信費 水道光熱費 | 管理会社や入居者との連絡に使った電話・郵便・インターネット利用料等は通信費となります。 廊下の電気代や植栽の散水等、共用部に発生する水道光熱費も経費になります。 |
青色事業専従者給与 給料賃金 | 10室以上の事業的規模で青色申告した場合、青色申告者と生計を一緒にする扶養親族以外の親族へ給与や賞与を支払った場合は、それは経費となります。従業員を雇っている場合は、その給与は経費になります。 |
接待交際費 | 管理会社、税理士等との打ち合わせ時の飲食費などが該当します。 |
消耗品費 新聞図書費 | 不動産賃貸業に関連する文具代や備品を購入した場合は経費になります。物件撮影のために使用したデジカメ、チラシ作成のために使用したPC、プリンター、印刷用紙等も計上可能です。 |
地代家賃 解体費 立退料 | 借地や転貸等で不動産事業をやっている場合は、その地代や家賃が経費となります。 老朽化した物件の解体や立退料も経費となります。 |
ローン保証料 借入金利子 | 借入で保証会社を利用している場合には、その保証料は経費です。借入金の利子については経費に計上でします。元本部分は経費とはなりません。 |
経費として計上する際の注意点
プライペートで使用する費用と、賃貸経営に使用する経費とでは線引きが難しいものもあります。
どのような用途に使用したかがわかるよう、証拠を保管することを推奨します。
領収書はもちろん、飲食代なら打ち合わせや接待をした相手の名前、人数等を明らかにして、現金出納帳の摘要欄に記入しておきます。
必要経費をしっかりと管理することは所得額を圧縮して節税効果を得ることにつながります。
仮に国税庁からの税務調査が入っても慌てることなく対応できます。
ただし、必要経費はここに挙げた以上に細かい条件や内容もあります。青色申告や、法人化への切り替え等の検討も含め、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
賢く現金を残せる賃貸経営を進めていきましょう。